このEntrupy鑑定サービス利用規約(以下「利用規約」といい、以下に定義される該当する注文書と併せて「本契約」といいます。)は、Entrupy Inc.(以下「Entrupy」または「当社」(これらの派生語を含みます。)といいます。)がライセンス供与する、適用される注文書に定められた独自のシステムおよびサービス(該当する場合にはハードウェアおよびソフトウェアを含み、契約期間中にそれぞれ変更または進化することがあります。)であって、特定の物理的な商品の真贋を検証するために使用されるもの(以下「システム」といいます。)へのアクセスおよびその利用を規定するものです。「ライセンシー」もしくは「貴社」(これらの派生語を含みます。)とは、当社ウェブサイト上の「購入」、「注文の確認」、またはこれらに類するボタン(以下、「オンライン注文書」といいます。)をクリックすることにより、あるいはその他の方法により、オンライン注文書またはその他の記入済みの注文書(オンライン注文書と併せて「注文書」といいます。)をEntrupyに提出し、Entrupyによる処理のために提出された当該注文書において、契約当事者として特定された個人または法人を指します。貴社が法人を代表する個人として本契約を締結する場合、当該個人は、注文書において契約当事者として記載された当該法人を代表して本契約を締結する正当な権限を有することを表明し、保証するものとします。ライセンシーおよびEntrupyを併せて「両当事者」といい、それぞれ「当事者」といいます。疑義を避けるために、本契約は、Entrupyが受理した注文書に明示的に定められていないEntrupyのハードウェア、ソフトウェア、またはサービス(鑑定システムを含みます)に関するいかなる権利も、ライセンシーに付与するものではありません。Entrupyが当該注文書の受理を確認する電子メールを貴社に送信し、貴社がこれを受領するまでは、当該注文書はEntrupyにより受理されたものとはみなされません。本契約の英語版と日本語版との間に解釈の相違が生じた場合には、英語版を優先するものとします。
- 用語の定義
1.1 「アパレル」とは、本システムを用いて真贋を鑑定する有形の衣料品製品を意味し、本契約で定義される「ブランド」および「スニーカー」を除きます。
1.2「アパレル鑑定金銭補償規定」とは、Entrupyが提供するアパレル鑑定に関する金銭補償規定を意味し、https://www.entrupy.com/guarantee/apparel/ にて公開されています。
1.3 「本物」とは、鑑定されるアイテムが既知の本物のアイテムの特徴と一致するように見えることを意味します。
1.4 「鑑定書」とは、アイテムが鑑定された際に本システムが生成する文書(紙または電子文書)を意味します。
1.5 「顧客」とは、貴社の通常業務において、貴社の事業の顧客である企業もしくは個人を指します。
1.6 「Entrupyの商標」とは、Entrupyが貴社に提供する、Entrupyの商号、ロゴ、トレードマーク、サービスマークを意味します。
1.7 「デジタル指紋」とは、ある時点で本システムによって鑑定されたアイテムが後に本システムによって鑑定されたアイテムと同一であると確認すること意味します。
1.8 「金銭補償」とは、第2.1条(c) で定義する意味を持つものとします。
1.9 「本ハードウェア」とは、Entrupyがライセンシーに提供する物理的機器と関連する周辺機器(充電器など)を意味し、これには本ソフトウェアおよび/または本システムにアップロードする画像を撮影するために使用される機器、が含まれます。
1.10 「画像」とは、貴社または顧客、あるいは利用者によって本ハードウェアを使用して撮影された画像を含む、アイテムの画像のことをいいます。
1.11 「初回サブスクリプション期間」とは、サブスクリプション開始日に開始し、注文書に記載の期間(例:1ヶ月または1年など)継続する期間をいいます。
1.12 「知的財産権」とは、著作権、特許権、商標権、商号、企業秘密、マスクワーク権、著作者人格権および契約上の権利を含む世界中の法域におけるすべての知的財産権および工業所有権、ならびにそれらすべての登録、申請、更新、延長、継続、分割、派生または再発行を意味します。
1.13 「アイテム」とは、アパレル、スニーカーまたはブランドに該当する単一の有形製品であって、本システムを用いて真贋の確認が行われるものを意味し、注文書において特定されたサブスクリプションの種類により限定され、または当該注文書に別途記載されるとおりとします。
1.14 「ブランド」とは、ブランドにより設計および/または製造された有形のハンドバッグまたはアクセサリー製品であって、本契約に定義される「アパレル」および「スニーカー」を除くものを意味します。これには、https://www.entrupy.com/luxury-authentication/に記載されるブランドが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
1.15 「ブランド鑑定金銭補償規定」とは、 https://www.entrupy.com/guarantee/luxury/で閲覧可能なEntrupyのブランド品鑑定金銭補償規定を指します。
1.16 「更新日」とは、更新サブスクリプション期間の初日をいいます。
1.17「更新サブスクリプション期間」とは第7.2条で定義する意味を持つものとします。
1.18 「スニーカー」とは、本システムを用いて真贋鑑定が行われる一対の有形の履物製品を意味し、本契約に定義される「アパレル」および「ブランド」を除きます。
1.19 「スニーカー鑑定金銭補償規定」とは、 https://www.entrupy.com/guarantee/sneakers/で閲覧可能なEntrupyのスニーカー鑑定金銭補償規定を指します。
1.20 「本ソフトウェア」とは、Entrupyが提供し、画像の解析または本システムへのアクセスに用いられるソフトウェアを指し、更新版を含みます。
1.21 「サブスクリプション」とは、本契約に従って本ハードウェアと本システム、ならびに本ソフトウェアをオブジェクトコード形式でアクセスし、使用する権利をいいます。
1.22 「サブスクリプション期間」とは、初回サブスクリプション期間および各更新サブスクリプション期間をいいます。
1.23 「サブスクリプション開始日」とは、一般的に注文書に対してEntrupyが確認のEメールをライセンシーに送信することで注文を確認した日付をいいます。ただし、貴社の注文がサブスクリプションの開始に際して実装を必要とする場合は、「サブスクリプション開始日」は (a) 貴社が初めて本システムにアイテムの画像を送信した日、または (b) 最初のハードウェアの引き渡しから7日後、のいずれか早い方をいいます。
1.24 「本システム」とは、Entrupyによるアイテムの真贋鑑定に使用されるあらゆるシステム、サービス、ハードウェア、ソフトウェア、ウェブサイト、プロセスおよび手続きを意味します。
1.25 「契約期間」とは、サブスクリプション開始日から本契約に定める通りにサブスクリプションが終了するまでの期間をいいます。
1.26 「不明」とは、鑑定されるアイテムが既知の本物のアイテムの特徴と一致しないように見えることを意味します。
1.27 「更新版」とは、貴社がライセンスを受けた本ソフトウェアモジュールの修正、改良、バグの修正、その他の新しいバージョンで、当該モジュールのすべてのライセンシーに一般的に提供されるものを意味します。
1.28 「利用者」とは、貴社、貴社の従業員、その他Entrupyが明示的に承認した個人または事業体であって、アイテムを鑑定のために送信する者を意味します。疑義を避けるために、鑑定書利用制限(以下に定義)に違反した者、本契約の条件に違反した者、またはEntrupyの単独の裁量により本システムまたは本ソフトウェアの利用から明示的に除外された者は含まれません。
- システム概要
2.1 鑑定
(a) 鑑定書:鑑定書はEntrupyによってのみ生成され、最終結果において本システムが本物と鑑定したアイテムにのみ要求されるものとします。以下に限定して、アイテムの鑑定書を表示し、またはEntrupyがホストする鑑定書へのリンクを提供することができます。すなわち、貴社が管理し所有する自社のウェブサイト、ソーシャルメディアのアカウント、Eコマースにおけるアイテムのオンライン出品、または物理的な掲示のために印刷した場合に限られます。いかなる状況においても、ライセンシーまたはライセンシーを代理する第三者は、(i) 本システムが鑑定書を生成した特定のアイテム以外の物品、(ii) 本システムを通じて本物と鑑定されていない物品、(iii) ライセンシーが本物でないと知っているまたは疑っている物品、(iv) 本契約により明示的に定められている以外の用途、または (v) ライセンシーが本物ではない商品を販売している、あるいは何らかの形でその販売に関与していると知っている、またはそう信じる合理的理由のある利用者によって鑑定に送信されたアイテム、に対して鑑定書を生成、複製、改変、表示、またはその他の方法で利用できるようにしてはなりません(以下、総称して「鑑定書利用制限」という)。ライセンシーはその顧客や利用者が鑑定書利用制限を遵守することを確実にする責任を負います。鑑定書利用制限に違反しようとする試み、または実際の違反は本契約の重大な違反に該当し、本契約に基づくEntrupyの他の権利および救済手段に影響を及ぼすことなく、第2.1条(c) に規定する金銭補償は当然に無効となります。
(b) 鑑定結果証明書:Entrupyは、貴社の要望に基づき、かつ追加料金の支払いを条件として、本契約に定義される「不明」の結果を受けたアイテムについて、当該アイテムに関して提供済みの情報を補足する報告書(以下、「鑑定結果証明書」といいます)を作成することがあります。
(c) 異議申し立ておよび金銭補償:本システムの鑑定能力に対する信頼性を補完する目的で、Entrupyはスニーカー鑑定金銭補償規定、アパレル鑑定金銭補償規定およびブランド鑑定金銭補償規定に基づき、鑑定書を発行したアイテムに対する支払い(以下「金銭補償」といいます)を提供します。鑑定されたアイテムがスニーカーの場合はスニーカー鑑定金銭補償規定のみがそのアイテムに適用されます。鑑定されたアイテムがアパレルの場合はアパレル鑑定金銭補償規定のみがそのアイテムに適用されます。鑑定されたアイテムがブランド鑑定の場合はブランド鑑定金銭補償規定のみがそのアイテムに適用されます。金銭補償はEntrupyが鑑定結果を貴社に交付した後15分以内(すなわち、米国の連邦祝日を除く月曜日から金曜日の米国東部時間午前10時から午後7時の間、またはEntrupyが書面で通知することにより随時変更され得る営業時間内)にEntrupyが鑑定結果または鑑定書を無効とした場合には適用されません。鑑定書がEntrupyによって取り消された場合は、ライセンシーは、貴社が管理し所有するウェブサイトやソーシャルメディアのアカウント、Eコマースにおけるライセンシーの商品のオンライン出品、あるいは印刷された物理的掲示の公開または表示を速やかに取り除かなければいけません。金銭補償は貴社のみが利用可能であり、貴社の顧客、利用者や第三者ではなく、貴社自身が請求しなければなりません。本金銭補償規定に基づいて貴社が顧客、利用者または第三者に対して行った約束、および顧客、利用者や第三者とのやり取りについては、貴社が単独で責任を負います。本契約のいかなる規定にもかかわらず、鑑定書利用制限に違反しようとする試み、もしくは実際の違反は、本契約およびスニーカー鑑定金銭補償規定、アパレル鑑定金銭補償規定またはブランド鑑定金銭補償規定に基づくあらゆる金銭補償を無効にします。金銭補償は、本システムによって誤って本物と鑑定されたアイテムに対するEntrupyの唯一かつ排他的な責任であり、ライセンシーの唯一かつ排他的な救済手段です。本システムが「不明」という結果を出した後、最終的に本物と証明された場合は、Entrupyはその結果による直接的または間接的な損失または損害に責任を負いません。ライセンシーは、本システムにより「不明」と判断されたアイテムについて異議を申し立てず、またいかなる責任追及も行わないことに同意します。Entrupyが鑑定したアイテムの真贋に関するすべての異議申し立ては該当するスニーカー鑑定金銭補償規定、アパレル鑑定金銭補償規定またはブランド鑑定金銭補償規定に基づいて申請されなければなりません。これには異議申し立てフォームへの記入や購入証明の提出が含まれますが、これらに限定されません。異議申し立ての方法や追加的な制限、資格要件など、金銭補償プロセスに関する詳細はスニーカー鑑定金銭補償規定、アパレル鑑定金銭補償規定およびブランド鑑定金銭補償規定に記載されています。なお、金銭補償はフィンガープリンティングサービスには適用されません。
2.2 データ送信:当社は、Entrupy以外のコンピュータ・ネットワーク(インターネットを含む)を介した送信に起因して生じたデータまたはデータ・セキュリティの侵害について、一切の責任を負いません。
- ライセンス、所有権および制限
3.1 ライセンスの許諾:本契約に基づき、当社は、本契約期間中、貴社および貴社の利用者に対し、アイテムの真贋鑑定およびデジタル指紋認証を行う目的に限り、当社のシステム、当社ソフトウェア、並びに(Entrupyから提供された範囲に限り)ハードウェアを使用する限定的、非独占的、譲渡不能、全世界におけるライセンスを貴社に許諾します。疑義を避けるために付言すると、デジタル指紋認証サービスには追加料金が適用される場合があります。さらに、貴社がEntrupySDKを利用する場合において、当社は、ソフトウェア開発キットやその他これに類する手段を通じて、貴社の既存ソフトウェアまたはモバイルアプリケーションとEntrupyのシステムへのアクセスを統合する目的に限り、各種ソフトウェアコード、アルゴリズム、ライブラリ、テスト及び分析ツール、ドライバー、編集ツール、ネットワークプロトコル、ならびに開発環境を使用するための、限定的、非独占的、譲渡不能、撤回可能、かつサブライセンス不可能なライセンスを許諾します。当該ソフトウェア、またはEntrupyが貴社に提供するその他のソフトウェアの利用については、随時改訂される可能性がある https://www.entrupy.com/license-agreement/sneakerssdk/ にて公開されているEntrupyソフトウェアライセンス契約に従うものとします。
3.2 鑑定サービス:Entrupyは、本契約の条件に従い、貴社が非商業目的で貴社の顧客の個人的なアイテムを鑑定およびデジタル指紋認証するために、顧客に代わって本システムを使用して鑑定サービスを提供、販売、供給する権利を、貴社に許諾します。これには、貴社が顧客に代わって本システムを使用して生成した鑑定書(発行された場合に限る)の複製を顧客に提供する権利も含まれます。ただし、 (i) 本契約に定める鑑定書の利用制限(第2.1条(a)および第9.1(b)条の表明保証を含むがこれらに限定されない)について貴社が顧客に対して説明し、かつ顧客に同意させること、並びに(ii) 顧客が鑑定書を非商業目的にのみ利用することを条件とします。すべての鑑定書は貴社の名義で発行されます。Entrupyは、貴社または顧客による不正使用または悪用が疑われる場合、当社の単独の裁量により、当該権利を取り消すことができます。前述の通り、顧客は金銭補償の対象とはなりません。
3.3 所有権:当社は、本ハードウェア、本システム、本ソフトウェア、およびその構成要素、成果物、編集物(コンピレーション)に関するすべての権利、権原、権益を保持し、それには、これらに含まれるすべての知的財産権、および貴社もしくは貴社の利用者によって提出もしくは提供された、あるいは貴社もしくは貴社の利用者を通じてEntrupyにかかるコンテンツを提出もしくは提供する者によってEntrupyに提出もしくは提供された、すべての画像が含まれます。貴社および貴社の利用者は、かかる知的財産権および画像に対するEntrupyの排他的な権利、権原および利益に対し、異議を申し立てないこと、または干渉しないことに同意するものとします。法律の運用またはその他の理由により、Entrupyがかかる権利を所有できない範囲において、貴社、ならびに貴社もしくは貴社の利用者を通じて本システムを利用する者は、Entrupyに対し、貴社もしくは貴社の利用者により提供された素材、あるいは貴社もしくは貴社の利用者の本ハードウェア、本システムまたは本ソフトウェアの使用に起因して貴社または貴社を通じて本システムを利用する者から入手したかかる素材を使用するための、非独占的、世界的、ロイヤリティフリー、取消不能、サブライセンス可能、永続的なライセンスを付与するものとします。これには、そのようなコンテンツを表示、編集、変更、複製、頒布、公開、保存、または派生物を制限なく作成するEntrupyの権利を含みますが、これらに限定されません。
3.4 制限:本契約で明示的に許可されている場合を除き、貴社は以下の行為をしてはなりません。 (1) 本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアへのアクセスを販売、再販、貸与、またはリースすること、(2) サービスビューロー方式で、または共有アクセスの形態での用途で本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアを運用すること、(3) 本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアを本契約に規定する貴社の利用者以外に利用可能にすること、(4) 本ハードウェア、本システム、本ソフトウェアまたはその構成要素をサブライセンス、複製、頒布、変更、または派生物を作成すること、(5)ソースコードを抽出する試みを含め、本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、またはリバースエンジニアリングすること、(6) 本ソフトウェアの構成要素を独立のものとしてリパッケージすること、(7) いかなる目的でも本ソフトウェアからコードやその他の要素を分離もしくは抽出すること。また貴社は、画像を複製、スクリーンショット、表示、ダウンロード、保存、共有し、あるいはその他本契約に明示的に定められている以外の目的または方法で画像を使用することはできません。貴社は、本ハードウェアから本ソフトウェアの抽出を試みること、またはEntrupyの書面による事前承認なしに本ハードウェア上に追加のソフトウェアもしくはアプリケーションをインストールすることを含め、本ハードウェア(Entrupyにより貴社に提供された場合)をいかなる方法によっても改修または改造することを固く禁じられています。本ハードウェアは該当するEntrupyが提供するソフトウェアと関連してのみ使用することができます。本ハードウェア(およびそれに組み込まれたサードパーティ製のソフトウェア)の使用は、当該ハードウェアの製造者によるものを含む追加の条件が適用されることがあります。本条の違反は、本契約の重大な違反とみなされるものとします。念のため付言すると、本3.4条は、貴社が本契約の残りの部分に基づいて鑑定書を使用、表示、または配布することを制限するものではありません。
さらに貴社は、Apple App Store を通じてアクセスまたはダウンロードしたアプリケーション(「Apple App Store経由のアプリケーション」といいます)に関して、(a)Appleブランド製品で、Apple独自のオペレーティングシステムであるiOSを搭載するもの上でのみ使用すること、 (b) Apple App Store 利用規約に定められている「利用ルール」に従って使用すること(以下に記載する条項を含みますが、これに限定されません)。
(1) 貴社は、(a) 本契約は、貴社とAppleとの間ではなく、貴社とEntrupyのみの間で締結され、 (b) Apple App Store 経由のアプリケーションおよびそのコンテンツについて、AppleではなくEntrupyが単独で責任を負うことを認め、これに同意するものとします。貴社によるApple App Store 経由のアプリケーションの利用は App Store 利用規約に準拠する必要があります。
(2) 貴社は、Apple App Store 経由のアプリケーションに関してApple はメンテナンスおよびサポートサービスを提供する義務を一切負わないことを認識し、これに同意するものとします。
(3) Apple App Store 経由のアプリケーションが該当する保証に適合しない場合、貴社はApple に通知することができ、Appleは適用される法令で認められる最大限の範囲内においてApple App Store 経由のアプリケーションの購入代金を貴社に返金しますが、AppleはApple App Store 経由のアプリケーションに関してそれ以外のいかなる保証義務も負いません。EntrupyとApple の間では保証に適合しないことに起因するその他のクレーム、損失、責任、損害、費用または経費は、Entrupyが単独で責任を負うものとします。
(4) 貴社およびEntrupyは、EntrupyとApple の間において、Apple App Store 経由のアプリケーションまたは貴社によるApple App Store 経由のアプリケーションの所有および使用に関連して、Appleは貴社からの請求または第三者の請求に対処する責任を負わないことを認識し、これに同意するものとします。当該請求は (a) 製造物責任に関する請求、(b) Apple App Store 経由のアプリケーションが適用される法律または規制要件に適合しないという申し立て、および (c) 消費者保護または同様の法律に基づき生じる請求、を含みますが、これに限定されません。
(5) 貴社とEntrupyは、Apple App Store経由のアプリケーションまたは貴社によるApple App Store経由のアプリケーションの所有および使用が第三者の知的財産権を侵害しているとの第三者からの申し立てがあった場合、EntrupyとAppleの間において、AppleではなくEntrupyが、本契約で要求される範囲で、かかる知的財産権侵害の申し立ての調査、抗弁、和解および免責について単独で責任を負うことを認識し、同意するものとします。
(6) 貴社とEntrupyは、AppleおよびAppleの関連会社が、貴社のApple App Store 経由のアプリケーションの使用許諾に関連する本契約の第三者受益者であること、および、貴社が本契約の利用条件に同意した場合、Appleは第三者受益者として、貴社に対してApple App Store 経由のアプリケーションの使用許諾に関連する本契約を執行する権利を有するものとされる(かつその権利を受け入れたものとみなされる)ことを認め、これに同意します。
(7) 本契約の他の条項を制限することなく、貴社はApple App Store 経由のアプリケーションを使用する際に、適用されるすべての第三者の契約条件を遵守しなければなりません。
3.5 オープンソースソフトウェア:本ソフトウェアと併せて提供されるコードの一部は、「オープンソース」または「フリーソフトウェア」ライセンス(以下「OSS」)の条件に従います。ライセンシーは本項ならびに本契約に定める免責および責任制限に関する規定を除き、OSSが本契約の条件の対象ではないことを確認し、これに同意するものとします。その代わりに、各OSSは、それぞれ当該OSSに付随するライセンスの条件に基づいて使用が許諾されます。
3.6 アイテムの情報と報告書:当社はアイテムの鑑定または検証に付随するすべての画像、鑑定書、鑑定結果報告書、およびその他の報告書を含め、アイテムに関連して本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアが生成または収集するすべての情報、データ、およびコンテンツを所有します。当社は貴社に対して、契約期間中、貴社内部の事業運営のために鑑定書および鑑定結果報告書を使用、表示、および配布するための、取り消し可能、非独占的、地域無限定、ロイヤリティフリー、譲渡不能、サブライセンス不能な権利を許諾します。これには、参照目的で貴社の顧客およびエンドユーザーに鑑定書を提供することを含みます。当社は、本3.6条に基づき付与されたライセンスを、理由の如何を問わず、いつでも通知の上で撤回し、あわせてすべての鑑定書を無効にする権利を留保します。これには、貴社または貴社の利用者による本契約の重大な違反が含まれますが、これに限定されません。
3.7 Entrupyの商標:契約期間中、本契約の条件に基づき、弊社は貴社に対し、以下の条件でEntrupyの商標を使用、表示、および複製するための非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能、取消可能、かつロイヤルティフリーの権利を許諾します。 (a) 貴社内部の業務運営のために鑑定書を使用、表示、および配布するために、鑑定書に変更を加えることなく鑑定書の表示通りで使用すること、(b)Entrupyが提供するマーケティング資料を貴社が配布する際に、当該マーケティング資料に変更を加えることなく使用すること、および (c) Entrupyの書面による事前承認を得た場合に限り、貴社のウェブサイトにおいてEntrupyのサービスを利用している事実を宣伝目的で表示することができます。ただし、Entrupyとの提携関係、またはEntrupyによる貴社もしくは貴社の事業、製品またはサービスの推奨、承認、もしくは保証を示唆してはなりません。貴社は、Entrupyの商標に関する当社の排他的な所有権を認め、貴社がEntrupyの商標を使用した結果生じるすべての信用は、専らEntrupyに帰属するものとします。貴社はかかる所有権と矛盾する行為を行わないことに同意します。貴社はEntrupyの商標と紛らわしい、もしくはEntrupyの商標との組み合わせたような、商標、商号、またはサービスマークを採用、使用、または登録を試みてはなりません。Entrupyの商標の使用が本契約またはその時点で有効な当社の商標使用規定およびガイドラインに適合しないと当社が単独の裁量で判断した場合、貴社は当社の要求に従い、Entrupyの商標の使用を修正または中止しなければなりません。本条の違反、またはEntrupyの修正または使用中止の要請に十分に従わなかった場合、Entrupyの単独の裁量により、本契約の重大な違反とみなされます。
3.8 更新版
(a) 当社は、契約期間中、他の同様の立場にある当社の顧客に一般的に提供が可能になった時点で、すべての更新版を貴社に提供します。更新版(該当する場合)がインストールされていない場合、本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアの性能に影響を及ぼす可能性があり、これらに関する当社のサポート義務または補償義務は無効となります。
(b) 貴社がハードウェアを要望した場合において、Entrupyは契約期間中、貴社に新しいハードウェアを提供する義務はありませんが、Entrupyは独自の裁量により、12ヶ月間に1回を超えない頻度で古いハードウェアと交換としてアップグレードされた機器を貴社に提供することを選択でき、またその場合、Entrupyはハードウェア交換料金表(スニーカー鑑定に用いられる機器に関してはhttps://www.entrupy.com/replacement-fees/sneakers/において、それ以外の機器に関してはhttps://www.entrupy.com/replacement-fees/luxury/ において閲覧可能であり、それぞれ随時変更されることがあります)に記載されているとおり、当該代替機器の設定費用を請求することができます。この場合、貴社は交換された本ハードウェアをEntrupyによる代替ハードウェアの引渡し後30日以内に、下記に定義する良好な状態で返却しなければなりません。Entrupyは交換の際、貴社が全てのハードウェアを返却するための返送ラベルをEntrupyの負担で提供します。代替のハードウェアの引き渡し後30日以内に、Entrupyの独自の裁量による判断に基づき、下記に定義する良好な状態で返却されなかった場合、Entrupyはハードウェア交換料金表に規定され、随時変更されることがある当該ハードウェアの交換費用を請求することができます。
(c) Entrupyは、契約期間中、本システムの追加機能または追加モジュール(それぞれの提供物を「アドオン」と呼びます)を追加料金で提供することがあります。アドオンは貴社のサブスクリプションに含まれている本システムまたは本ソフトウェアの正常な作動のために必須のものではなく、Entrupyの他の顧客に一般的に提供される場合に、同様に貴社に提供されます。
- ハードウェア
4.1 貸与:Entrupyは、貴社とEntrupyとの間の本契約または以前の契約に関連して、ハードウェアを貸与し、または既に貸与のうえ出荷している場合があります。貴社がハードウェアの提供を受けた場合において、貴社は本ハードウェアを常に良好な動作・整備状態に保ち(通常使用による損耗を除く、以下、「良好な状態」)、Entrupyが書面で同意した場合を除き、常に貴社の単独の占有および管理下に置くものとします。いかなる本ハードウェア(交換用ハードウェアを含む)の危険負担は、Entrupyがハードウェアを該当する運送業者または配送業者に引き渡した時点で貴社に移転するものとします。
4.2 更新版(ハードウェア):ライセンシーがEntrupyから2年以上期間ハードウェアの貸与を受けた場合において、Entrupyは単独の裁量により、ライセンシーに対し当該ハードウェアの交換を要求することができます。その場合、貴社はEntrupyに対して、その時点で有効なハードウェア交換に関する費用を支払うことに同意します。ハードウェア交換費用はスニーカー鑑定に用いられる機器に関しては https://www.entrupy.com/replacement-fees/sneakers/ において、それ以外の機器に関しては https://www.entrupy.com/replacement-fees/luxury/ において、それぞれ閲覧可能であり、随時変更されることがあります。また、良好な状態でなくなったハードウェアは貴社がその時点で有効なハードウェア交換に関する費用を支払い、速やかに交換する必要があります。
4.3 返却:すべてのハードウェアは本契約の解除または満了から30日以内に良好な状態でEntrupyに返却されるものとします。Entrupyは本契約の終了の際、全てのハードウェアを返却するための返送ラベルをEntrupyの負担で提供します。貴社が30日以内に当該ハードウェアを返却しなかった場合、またはハードウェアが良好な状態で返却されなかったとEntrupyが合理的に判断した場合、貴社はハードウェア交換料金表に記載されている当該ハードウェアの交換費用をEntrupyに支払うことに同意します。ハードウェア交換費用はスニーカー鑑定に用いられる機器に関しては https://www.entrupy.com/replacement-fees/sneakers/において、それ以外の機器に関しては https://www.entrupy.com/replacement-fees/luxury/ において、それぞれ閲覧可能であり、随時変更されることがあります。疑義を避けるために、ライセンシーによる第4.1条、第 4.2条、および第4.3条の違反は、本契約の重大な違反とされます。
- サービス
5.1 本ソフトウェアのサポート:
(a) 当社は、商業的に合理的な努力をもって、本ソフトウェアに関する問題を適時に解決します。ソフトウェアに関する問題は、Eメール[email protected] に宛てて当社に報告してください。当社は、本ソフトウェアが依拠しているオペレーティングシステムまたはその他のソフトウェアの更新後、合理的に可能な限り速やかに、当該ソフトウェアの最新バージョンと直前の主要バージョンとの互換性が維持されるよう、本ソフトウェアを改修します。当社は、本ソフトウェアの最新バージョン以外のバージョンをサポートする義務はありません。貴社は、Entrupyのソフトウェア、ソフトウェア開発キット、または貴社のモバイルアプリケーションもしくはシステムとの統合に影響を与える可能性のある、貴社のソフトウェアの修正または更新を行う30日前に、Entrupyに通知するものとします。Entrupyからライセンスされた本ソフトウェアのパフォーマンスまたは使用に影響を与える貴社のソフトウェアへの変更について、Entrupyはいかなる責任を一切負わないものとします。
(b) 当社は、本システムを24時間365日利用可能な状態に維持するよう努力しますが、サービスの停止は起こり得るため、稼働時間を保証するものではなく、また、本システムが常時利用可能であることやエラーが存在しないことを保証するものではありません。鑑定によっては追加の検証や補足が必要な場合があり、該当する結果の受領が遅れることがあります。
5.2 本ハードウェアのサポート:本ハードウェアの欠陥によりソフトウェアにアクセスまたは使用できない場合、貴社はEメール[email protected]に宛てて当社に通知するものとします(Entrupyが貴社にハードウェアを提供した場合に限る)。Entrupyがハードウェアを貴社に提供してから2年以上が経過した場合、Entrupyがハードウェアをサポートする義務はないものとします。提供から2年未満のハードウェアの問題を遠隔で解決できない場合には、Entrupyは、貴社から欠陥のあるハードウェアを受領した後、Entrupyの単独の裁量により、当該ハードウェアを修理し、または代替のハードウェアを発送することができます。貴社が本契約に基づく保守責任を満たしており、かつ当該ハードウェアの貸与期間が2年未満である場合には、交換は無償となりますが、そうでない場合はハードウェア交換料金表に記載の当該ハードウェアの修理または交換に適用される料金および費用をEntrupyに支払うものとします。ハードウェア交換費用はスニーカー鑑定に用いられる機器に関しては https://www.entrupy.com/replacement-fees/sneakers/ において、それ以外の機器に関しては https://www.entrupy.com/replacement-fees/luxury/ において、それぞれ閲覧可能であり、随時変更されることがあります。貴社は、無許可のダウンロード、破壊行為、濫用、放置、または不可抗力の結果として生じるハードウェアへのあらゆる損害について、かかる破壊行為、濫用、放置、または不可抗力が貴社または貴社がアクセスを許可した他の第三者によって引き起こされたものであるか否かにかかわらず、責任を負うものとします。例えば、極端な環境(熱、湿気)への暴露や不適切な取り扱い(落下、衝撃)によって引き起こされたダメージは、貴社が責任を負うべき損害とみなされますが、これに限定されるものではありません。
5.3 サポートへの問い合わせ:サポートへの問い合わせはEメール [email protected] でいつでも受け付けており、当社は問い合わせから1営業日以内に回答するよう商業的に合理的な努力をします。
- 貴社の責任
6.1 本システムへのアクセス:本ハードウェア、本システム、および本ソフトウェアにアクセスできるのは本契約に基づき定義された利用者のみです。貴社は、各利用者が適用される法令および本契約に従って本ハードウェア、本システム、および本ソフトウェアを使用することを確保するものとします。本契約の条件に基づいて許可された利用者以外の個人または団体にログイン認証情報を提供したり、利用可能にしたり、または第三者に提供または利用可能にすることを許可してはなりません。貴社は (a) 貴社の利用者に紐づく認証情報に関連して発生した本ハードウェア、本システム、および本ソフトウェアの全ての使用に責任を持ち、 (b) かかる認証情報の紛失、漏洩、または不正使用の疑い、あるいはその他本ハードウェア、本システム、および本ソフトウェアの不正使用もしくは不正アクセスの疑いについて、直ちに報告する義務があります。当社は、貴社または貴社の利用者がアクセス認証情報を保護しなかったことに起因するいかなる損失または損害に対しても責任を負いません。
6.2 利用者: 貴社は、貴社または貴社の利用者がEntrupyに提供する、もしくはEntrupyの本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアを使用中に生成するコンテンツについて、単独でかつ全面的に責任を負うものとします。貴社は、貴社および貴社の利用者がEntrupyに提供したコンテンツを使用するために必要なすべての権利を有していること、および貴社または貴社の利用者が本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアに関連してかかるコンテンツを共有、公開、投稿、または使用することにより、第三者の権利を侵害または違反していないことを表明し、保証するものとします。貴社は、かかるアクセスまたは使用が本契約により許可されているか、または本契約に違反しているかにかかわらず、貴社または貴社の利用者による本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアのすべての使用について責任を負うものとします。上記の一般性を制限することなく、貴社は、貴社の利用者のすべての行為および不作為について責任を負うものとし、貴社が行った場合に本契約の違反となる貴社の利用者の行為または不作為は、貴社による本契約の違反とみなされます。貴社は、すべての利用者に対し、当該ユーザーによる本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアの使用に適用される本契約の規定を認識させるために合理的な努力を払うものとし、貴社の利用者に当該規定を遵守させるものとします。
6.3 接続性: 貴社および貴社の利用者は、本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアにアクセスし、利用するために必要なネットワークもしくはインターネットの接続性について責任を負います。本システムのクラウドベースの本ソフトウェア要素へアクセスし利用するためには、インターネット接続が必要です。本ハードウェアは、検証のために本システムに画像を送信するためにはインターネットに接続されている必要があります。当社は、インターネットまたはネットワークの接続性の問題に起因する本ハードウェア、本システム、または本ソフトウェアの性能の問題について一切の責任を負いません。また、鑑定に関する期限(すなわち、当初の結果または検証済みの結果を提供する時間)は、貴社及び貴社の利用者が撮影中にインターネットに接続されていることを前提として算定されるものとします。
6.4 全般:貴社は、本契約の別の条項において明示されている義務に加えて、本ハードウェア、本システム、および本ソフトウェアをサポートするために当社が合理的に判断し必要とする情報、人員およびシステムへのアクセスを提供するものとします。
6.5 誹謗中傷等の禁止:貴社は、いかなる時点においても、Entrupy、その事業、またはその従業員、役員、既存および将来の顧客、サプライヤー、投資家、その他の関連する第三者に関する中傷的、名誉を毀損する、または信用もしくは評判を害する発言、コメント、または声明(事実であるか否かを問わず)を、いかなる個人または団体に対しても、またはいかなる公共の場においても、作成、公表、または伝達しないことに同意し、誓約するものとします。
- 契約期間及び終了
7.1 契約期間:本契約は、本契約に基づき早期に終了されない限り、契約期間中有効とします。
7.2 サブスクリプション期間: サブスクリプションは貴社の初回サブスクリプション期間中有効です。初回サブスクリプション期間終了後、およびその後の各更新サブスクリプション期間終了後においても、貴社のサブスクリプションは、第8.5条に従い変更または解約しない限り、同じ長さの後続の追加期間(それぞれを「更新サブスクリプション期間」といいます)において、当該サブスクリプションのその時点で有効な価格で自動的に更新されます。貴社がサブスクリプションを解約した場合、貴社はその時点でのサブスクリプション期間の終了時まで本システムを使用することができます。その時点でのサブスクリプション期間を早期に終了した場合、貴社は支払い済みの料金を日割り計算で払い戻しを受けることはできません。
7.3 貴社による終了:貴社は、Entrupyによる本契約の重大な違反があった場合において、その旨を当社に書面で通知した日から30日以内に当該違反が是正されないときは、本契約を終了することができます。また、貴社は、いつでもサブスクリプションを解約することができます。ただし、当該サブスクリプション期間を途中で終了した場合であっても、既に支払われた料金については日割り計算による返金を受けることはできません。なお、貴社は、当該時点で有効なサブスクリプション期間の終了日まで、本システムを継続して使用することができます。
7.4 Entrupyによるサブスクリプションの停止または終了: Entrupyは、以下の場合、Entrupyの単独かつ裁量によりサブスクリプションまたは貴社および貴社の利用者のアカウントまたはアクセス権を含めた、本ハードウェア、本システム、本ソフトウェアまたはその一部へのアクセスを予告なく直ちに停止または終了し、かつ、一部または全部の鑑定書を失効させる権利を有します。(a) 以下に定義する料金がEntrupyに対して適時に支払われない場合、(b) 貴社や貴社の利用者または貴社の顧客が本契約のいずれかの条項に重大な違反をおこなった場合、(c) 適用法令、規則、または第三者との契約を遵守するうえで必要な場合(本ハードウェア、本システム、本ソフトウェアまたはその一部の提供が違法となる場合など)、または (d) Entrupyやその顧客、利用者、従業員、代理人、ビジネスパートナー、サービスプロバイダー、事業、またはその他の第三者を保護するために必要な場合。貴社は、本7.4条で定めるアカウントの取り消しや鑑定書の取り消しまたは無効化を含む、サブスクリプションまたは本契約で付与されたその他のあらゆる権利の終了や停止は、Entrupyが単独かつ裁量により決定するものとし、当該終了、停止、取り消し、または無効化について、貴社または第三者に対して一切の責任を負わないことに同意します。疑義を避けるために、貴社または貴社の利用者、もしくは貴社の顧客が本契約に定める表明保証のいずれかに違反した場合、本契約の重大な違反と当然にみなされます。
7.5 終了の効果: 本契約の終了に伴い、(a) サブスクリプションは直ちに終了し、本契約で付与された恒久的でない全ての権利およびライセンスは直ちに終了します。(b) 貴社は本ハードウェア、本システム、本ソフトウェアの使用および提供を直ちに中止します。(c) 貴社は終了の効力発生日以前に発生したすべての料金を支払います。貴社が第7.3条に定める事由により本契約を終了した場合、当社は、終了日以降の期間について、前払いされたサブスクリプション料金を返金します。
7.6 残存条項: 第1条、第3.3条、第3.6条、第3.7条、第4.3条、第6.2条、第6.5条、第7.5条、第8.1条、第8.2条、第8.3条、第9.1条、第9.2条、第10条、第11条、第12条および第13条は本契約の終了後も存続します。
- 支払い
8.1 料金 : 貴社は、注文書に記載されているサブスクリプション料金、ならびに該当する場合は、その他の追加料金(以下、総称して「料金」といいます)を支払うものとします。初期導入費用は、注文書がEntrupyにより受理された日またはその直後に請求されるものとします。注文書に別段の定めがない限り、サブスクリプション料金は毎月前払いで請求されます。初回の月額サブスクリプション料金は、サブスクリプション開始日またはその直後に請求されます。それ以降の月額サブスクリプション料金は、サブスクリプション開始日と同一の日を基準として、毎月またはその直後に請求されます。特別な鑑定サービスの提供、国際配送、異議申立手数料などが発生した場合、または契約期間中に検証されたアイテムの数がサブスクリプションで指定された通常の包含数を超えた場合など、様々な理由により、各契約期間中または終了後に追加料金が請求されることがあります。
8.2 未払い残高 : Entrupyは、未払いまたは支払い遅延となった金額および/または不十分な支払いに対して、サービス料を請求および回収する権利を有します。サービス料は、未払い残高に対し、月額1.5%に相当する額又は法令により許容される上限額のいずれか低い額とします。貴社は、延滞および/または未払い残高の回収に関して発生するすべての費用(弁護士費用を含む)をEntrupyに補償するものとします。
前各項にかかわらず、貴社は本契約に基づき請求された金額に対して誠意を持って異議を申し立てることができます。その場合、異議を申し立てる金額を除く未払い残高の部分については期限内にEntrupyに支払い、異議を申し立てる金額およびその根拠を支払期限前に書面でEntrupyに通知し、速やかに解決するためにEntrupyと誠実に努力するものとします。
8.3 税金 : 料金および未払い残高には、Entrupyの純利益に対する税金を除き、本システムに関連していずれかの当事者に課せられるすべての売上税、使用税、消費税、付加価値税およびその他の税金(以下「税金」)は含まれず、貴社がこれらを支払うものとします。Entrupyが適用される法令に基づいて税金を徴収することを要求される場合、税金は料金および未払い残高に加算されます。
8.4 決済事業者 : 貴社がクレジットカードで支払う場合、すべての料金は第三者決済サービス(以下「決済事業者」といいます)によって処理され、貴社は当該サービスの利用に同意します。現在、EntrupyはStripeおよびその関連会社を第三者決済サービス(カードの受付、加盟店の決済、関連サービスなど)として利用しており、Entrupyのウェブサイトまたはアプリケーション上で、もしくはこれらを経由して支払いを行うことにより、貴社はStripeのプライバシーポリシー(現在はhttps://stripe.com/jp/privacy に掲載)および利用規約(現在は https://stripe.com/jp/legal/ssa に掲載)に拘束されることに同意し、取引を完了するために貴社が提供した情報および支払い指示をEntrupyおよびStripeが共有することに同意し、許可するものとします。Entrupyは、貴社への通知の有無に関わらず、決済事業者を変更する権利を有します。
8.5 変更 : Entrupyは、料金および請求方法をいつでも変更することができます。変更の通知は、本システムに掲載するか、Eメールで通知します。ただし、かかる変更は次の更新日に発効しますので、定期的に通知を確認してください。サブスクリプションのアップグレード、ダウングレードまたは解約を希望する場合は、契約更新日の30日前までに契約責任者がEメール [email protected] 宛にEntrupyに依頼する必要があります。サブスクリプション期間中にアップグレードまたはダウングレードを行なった場合、それは次のサブスクリプション期間から有効になります。解約は、第7.2条に定める条件に従うものとします。
- 保証および免責
9.1 ライセンシーによる表明保証: 貴社は、貴社自身と貴社の利用者を代表して、以下のことを表明し、保証します。
(a) 貴社は、本契約を締結し履行するための完全な権限を有しており、貴社を代表して注文書を提出した人物は、本契約を締結するための正式な権限を有しています。
(b) 貴社は以下の行為をしてはなりません。(i) いかなる時も、Entrupyの書面による事前承認なしに、Entrupyが生成または提供する鑑定書またはその他の報告書を変更または改ざんすること、(ii) 本システムにより鑑定され、当該鑑定書の対象であるアイテム以外のアイテムについて鑑定書が発行されたかのように、第三者に対して使用、表示、配布、その他の方法により表明すること、または (iii) 購入者に対象物の真贋や状態を誤解させるような方法(これに限らない)など、本契約で認められている以外の方法で、鑑定書を複製もしくは使用したり、Entrupyの商標もしくはブランド、またはそれらに類似するものを複製、表示、その他の方法で使用すること。
(c) 貴社による本システムの使用が適用されるすべての法律、規則、規制に準拠するものです。
(d) 貴社は、以下のような行為やそれを許容することを含め、虚偽または誤解を招くような画像またはデータを本システムに送信してはなりません。
- 製造番号やシリアルナンバー、サイズタグ、ボックスラベル等のアイテムに付随する識別情報が改ざんされたアイテムを鑑定して送信すること
- 本システムで鑑定の対象となるアイテム以外のアイテムに属する箇所の画像やデータを送信すること
- 不適切な情報により誤った鑑定結果を誘発しようとする行為
- 偽造品ビジネスに関与したり(例:「不明」となる結果が異常に高いことにより示される)、不正な流通に関連して、Entrupyや本システム、またはその一部を使用すること
疑義を避けるために、本9.1条(d) の違反は、本契約の重大な違反とみなされるものとします。
9.2 排除: 本ハードウェア、本システム、本ソフトウェアおよび本サービスは、いかなる種類の保証もなく、「現状有姿で」提供されます。Entrupyは、商品性および目的適合性についての黙示的保証、および実行過程、取引過程、または取引上の使用に起因するすべての保証を含む、本契約で明示的に定めるものを除きすべての保証について、法律が許容する最大の範囲でこれらを排除し、責任を負わないものとします。
- 補償条項:貴社は、(a) 貴社または貴社の利用者による本ハードウェア、本システム、本ソフトウェア、(b) 貴社または貴社の利用者による、本契約の表明保証を含む本契約の違反、または (c) 貴社の本ハードウェア、本システム、本ソフトウェアの利用が適用される法令に違反しているとの主張に関連する、第三者からの請求につき、合理的で関連する弁護士費用及び訴訟費用を含む、あらゆる損失、損害、費用および経費について、当社、当社の関連会社、当社の代理人、役員、取締役、従業員、権利許諾者およびサプライヤーを防御、免責し、損害を与えないものとします。
- 本システムに関する情報:当社は、レスポンスタイム、画像処理時間、利用状況の統計およびアクティビティログなど、本ハードウェアおよび本ソフトウェアのパフォーマンスに関連する情報およびデータ(以下、総称して「パフォーマンスデータ」)を収集します。パフォーマンスデータには、個人を特定できる情報または本ソフトウェアの利用により生じるライセンシー固有のアウトプット(「ライセンシーのアウトプット」)は含まれませんが、ライセンシーまたはその利用者を特定することができないライセンシーのアウトプットに由来する集約情報または非識別化された情報が含まれる場合があります。パフォーマンスデータは、Entrupyが使用する解析モデルに対して貢献するために、当社のサービスを提供するために、または本システムを運用し改良するために利用され、Entrupyの所有物です。
- 法的責任: Entrupyは、次の事項についていかなる損害賠償の理論に基づいても法的責任を負わないものとします。(a) 本契約もしくは本システムに起因または関連する、事業機会の逸失、利益の逸失、貯蓄の逸失、もしくは偶発的、間接的、特別、懲罰的、結果的な損害(Entrupyが当該損害の可能性について知らされていたか否かを問いません)。(b) 本契約または本システムに起因または関連する直接損害で、請求の原因である事象の発生前6か月間にライセンシーが支払った料金を上回る金額。
- 一般条項
13.1 譲渡: 貴社は、Entrupyの書面による事前承諾なしに本契約を譲渡することはできません。上記に違反して行われた譲渡の試みは無効となります。本契約の条件は、両当事者とその後継者および許可された譲受人を拘束します。Entrupyは本契約を自由に譲渡できるものとします。
13.2 フィードバック:貴社はここに、貴社または貴社の利用者が本システムに関して提供するすべてのフィードバック、提案、改良および推奨(「フィードバック」といいます)を利用するための無制限、恒久的、取り消し不能、使用料無料の地域無限定な権利とライセンスをEntrupyに許諾します。また貴社は、Entrupyが、貴社に対する通知や他の義務を負うことなく、独自の裁量でフィードバックを利用できることを認めます。
13.3 完全なる合意、修正:本契約は、互いに同意した修正条項や付加条項とともに、(a) 当事者の主題に関する完全なる了解事項であり、(b) 当該主題についての両当事者の口頭または書面による他のすべての合意事項に優先します。当社は、当社のウェブページを修正することにより、本契約を更新することができ、その場合、(x) 上記の更新日付を表示し、(y) 当該更新について貴社に、そのときの記録上の貴社のEメールアドレスに通知します。貴社は、貴社が更新された契約の発表後本システムを利用し続けた場合、または15日以内に終了通知を提出しなかった場合は、当該修正を受け入れたものと見なされます。貴社がかかる通知を行った場合、Entrupyは、その単独の裁量により、条件を(貴社にのみ適用される)本契約の以前に受諾されたバージョンに戻す選択をすることができるものとし、この場合、貴社による終了通知は無効となります。本契約において参照される方針と手続(アパレル品鑑定金銭補償規定、ブランド品鑑定金銭補償規定、スニーカー鑑定金銭補償規定など)は、Entrupyの独自の裁量でいつでも変更することができます。注文書以外に、本契約に基づいて発行された請求書、発注書、もしくは他のそうした文書に記載され、または参照される条件は、効力もしくは影響力を有しないものとします。
13.4 通知:本契約の下で法的効力を有することが意図された連絡事項(「通知」といいます)は、 (a) 当社に対しては、https://www.entrupy.com/ja/support随時変更される場合があります)に記載されている住所に宛てて、または、(b) 貴社に対しては、注文書に明記されたEメールアドレスに宛てて、書面によって送付されなければならず、受領または配達の拒否をもって効力が生じます。当事者の通知先住所の変更などの実務上の連絡事項はEメールで送付することができます。貴社は、貴社のアカウントの連絡先を最新の状態に保つ責任があります。
13.5 機密情報:本契約期間中、いずれかの当事者は、口頭であるか、書面、電子的、またはその他の形式もしくは媒体であるかを問わず、また「機密」である旨の印、指定、またはその他の識別の有無を問わず、その業務、製品、機密知的財産、企業秘密、第三者の機密情報、およびその他の機密または専有情報に関する情報(以下、総称して「機密情報」)を他方の当事者に開示または提供することがあります。秘密情報には、開示時点で、(a) 公知である情報、(b) 開示時点で受領当事者が知っていた情報、(c) 受領当事者が第三者から非機密として正当に入手した情報、または (d) 受領当事者が独自に開発した情報は含まれません。受領当事者は、受領当事者が本契約に基づく権利を行使しまたは義務を履行するために秘密情報を知る必要がある受領当事者の従業員を除き、開示当事者の秘密情報をいかなる個人または団体にも開示しないものとします。上記にかかわらず、各当事者は、(i) 裁判所またはその他の政府機関の命令に従うため、またはその他適用法を遵守するために必要な場合(ただしその場合、命令に従って開示を行う当事者は、最初に他方の当事者に書面で通知し、保護命令を取得するための合理的な努力を行うものとします)に、(ii) または本契約に基づく権利を行使するために、必要な限られた範囲で秘密情報を開示することができます。本契約が満了または終了した場合、受領当事者は、開示当事者の秘密情報のすべてのコピーを、書面、電子媒体、その他の形式または媒体を問わず、速やかに開示当事者に返却するか、またはかかるコピーをすべて破棄し、かかる秘密情報が破棄されたことを開示当事者に書面で証明するものとします。秘密情報に関する各当事者の非開示義務は、発効日に有効となり、受領当事者に最初に開示された日から 5 年間で終了します。ただし、企業秘密(適用法に基づいて決定される)を構成する秘密情報については、かかる非開示義務は、かかる秘密情報が適用法に基づいて企業秘密保護の対象となる限り、本契約の終了または終了後も存続します。
13.6 輸出における法令順守および反社会的勢力の排除:本システムや本ソフトウェアとその要素は、米国の輸出管理改革法とその関連法規の対象となる場合があります。貴社は、法律、規則、または規制により輸出、再輸出、または公開が禁止されている法域または国に対して、直接的または間接的に、Entrupyのシステムまたはソフトウェアを輸出、再輸出、または公開しないものとします。貴社は、Entrupyのシステムまたはソフトウェアを米国外に輸出、再輸出、公開、またはその他の方法で利用可能にする前に、適用されるすべての連邦法、規制、および規則を遵守し、必要なすべての引き受け(必要な輸出ライセンスまたはその他の政府承認の取得を含む)を完了するものとします。また、貴社は、貴社がその営業や経営に暴力団(構成員、もしくは準構成員個人を含む)、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力を関与(資本による参加、及び役員としての参加を含む)させたことがなく、今後も関与させないこと、または反社会的勢力に資金を提供し、もしくは受けたことがなく、今後も同様であることを表明します。
13.7 独立した契約者: Entrupyとライセンシーは独立した契約者であり、また本契約は両当事者間の合弁事業、パートナーシップ、本人と代理人の関係、または雇用関係を創出するものではありません。いずれの当事者も、他方当事者の代理で行動する権限または他方当事者を拘束する権限を持つことはなく、それらの権限を有しているということを第三者に対して表明しません。
13.8 受益者である第三者の不存在: 本契約は、本契約の両当事者の利益のみを目的としています。
13.9 特定: Entrupyは、自身のウェブページにおいて、また標準的なマーケティング資料の中で、ライセンシーを顧客として特定することができます。
13.10 可分性:本契約のなかで無効または執行不能であることが明らかになった規定は、適用される法令に従って可能な限り当初の意図を反映するよう書き換えられます。本契約のいずれかの規定の無効性または執行不能性は、他の規定の有効性または執行可能性に影響を及ぼしません。
13.11 不可抗力: いずれの当事者も、天変地異、地震、火災、洪水、禁輸、大災害、妨害行為、公共サービスや通信の障害、政府による禁止または規制、国家的緊急事態、反乱、暴動または戦争、疫病など、合理的な制御を超える事由により自身の義務(支払い義務を除く)を履行することができなかったことについて、相当な注意を払っても軽減することができない場合は責任を負いません。
13.12 準拠法および裁判地:本契約は、その成立を含め、異なる結果を要求する可能性がある抵触法の規定には関係なく、ニューヨーク州法に準拠し、それに従って解釈されます。各当事者は、本契約に関連する両当事者間のあらゆる訴訟原因が、ニューヨーク州ニューヨーク郡にある州裁判所または連邦裁判所にのみ提起されることに同意します。
13.13 権利放棄: 本契約の違反に対して当事者から権利放棄があっても、それにより他の違反または以後の違反に対して権利放棄がなされることはありません。
13.14 見出しおよび解釈: 見出しは単に参考のためのものであり、両当事者の義務に影響を与えません。本契約で使われている「~できる」は「~をする権利を有するが、そうする義務はない」ということを意味し、「~を含む」とその派生語は「~を含むが、これに限定されない」ということを意味し、また「日」は暦日数を意味します。ただし、週末または休日に期限が到来する義務は、当該の週末または休日に続く次の営業日が期限となります。